静岡市議会 2022-03-10 令和4年 厚生委員会 本文 2022-03-10
前にちょっと、私、本会議でも質問したことがあるんですが、扶養照会ということで、ある面では基本に返ったと言えるかと思いますけれども、現在、実務的な面で、扶養照会はどんな点に留意して、今、生活保護の取扱いをされているのか、その辺について御説明いただけますか。
前にちょっと、私、本会議でも質問したことがあるんですが、扶養照会ということで、ある面では基本に返ったと言えるかと思いますけれども、現在、実務的な面で、扶養照会はどんな点に留意して、今、生活保護の取扱いをされているのか、その辺について御説明いただけますか。
生活保護行政については、市民がためらわず生活保護を申請するための方策について、生活保護の利用をためらう大きな理由が、親族に扶養照会の問合せが行くことではないでしょうか。日本共産党の小池 晃参議院議員の国会質問への答弁の中でも、厚労大臣が扶養照会は義務ではないことを何度も何度も明言しました。
と親族に聞く「扶養照会」というものがあります。国は今回、この扶養照会、これは本人の申し出によってはやらなくてもよいものである、義務ではないということを明言する通知を出しました。こういう理由があって、この人には連絡をしないでほしい、あるいはする必要がないなどという本人の申し出、これがあれば問い合わせる必要はありません。
生活保護申請をためらう理由の1つに、扶養照会があると言われております。生活保護の申請に際し、民法で規定する扶養義務者が生活保護の申請者に対して生活費や精神的な支援をする意思があるかどうかを照会するという内容でありますが、これが保護決定の条件として取り扱われてきたのではないかという批判が実はあるわけです。
また、今年の1月28日の参議院予算委員会で田村厚生労働相が、「生活保護申請をためらわせる扶養照会は義務ではない」と明言しました。 1点目の質問です。裾野市の生活保護申請の受付、扶養義務者に対する扶養照会等の制度運用の現状はどうなっているのかお伺いいたします。 ○議長(賀茂博美) 答弁を求めます。 健康福祉部長。 ◎健康福祉部長(小林浩文) お答えをいたします。
この規定に基づき厚生労働省は、生活保護の実務に関する問答集や通知などにより、DV・虐待からの避難、20年以上の音信不通などの一部の例外を除き、扶養照会の確実な実施を全国の福祉事務所に義務づけてきました。また、会計検査や国、県の指導監査においても、扶養照会の内容は重要な検査対象項目になっていることから、本市においても厚生労働省の指針に基づく扶養照会を実施しているところです。
ならば、これに基づいて、福祉総務課の職員さんが一人一人戸籍に当たって、膨大な手間暇をかけて問い合わせた扶養照会の結果がどうなのかといいますと、扶養照会によって実際に金銭的な援助につながった件数は、2017年度で3万8,000件中600件だと、こう2月の国会で田村厚労大臣が答弁をしています。わずか1.5%にすぎません。 そこで伺いますが、三島市では扶養照会をどのように行っているでしょうか。
今、コロナ危機の下で生活保護の果たす役割というのは大変高まっているという状況だと思いますけれども、現状、この申請の障害になっているのが親族への扶養照会というふうになっております。
申請した場合、家庭内暴力などの事情がない限り、自治体の福祉事務所が両親や兄弟姉妹に援助できるかどうか確認する扶養照会が行われるためです。 新型コロナ感染症拡大の中、生活に困窮する世帯が増加していると聞きます。
この点については制度というよりは、実はこの間、国会で我が党の小池議員が生活保護の扶養照会について再三質問して、結果的に言うと扶養照会は義務ではないということを何度か国会答弁しているのを見ているんですけども、そういう意味で、その後、通達があって、音信不通の身内でも20年以上というのを今度は10年以上という形で、約半分に年数が減ったような通達が来ているというところまでは知っています。
で、今後のところでは、改めて年明けの国会の中でも、ちょっとそのためらう理由となっていた扶養調査、こういうものが、扶養照会があったと思うんです。それも義務ではないよということもあるので、その辺も含めた三島市の今後の対応をちょっとお伺いしたいと思います。
親や兄弟、孫などへの扶養照会が耐えられないという声が多く聞かれました。 先日、国会で扶養照会は義務ではないと厚生労働大臣は答弁されています。また、扶養照会の結果、扶養が可能と答えた例はごく僅かとのことであります。2016年7月では、1.7万世帯に関して3.8万件の扶養照会がなされ、扶養可能は約600件のみ、1.6%程度のことであります。本市の扶養照会の実態はどうでしょうか。
116 ◯松永福祉総務課長 親族への扶養照会ですけれども、先ほど委員が言われましたように、生活保護の申請をして、調査時には必ず扶養義務者がいる場合には調査をいたしております。そして、基本的には、その後、開始時に1回すればいいということではなくて、ある程度その世帯の状況等によりまして、何年かおきに扶養照会をするとかというような、そういう状況はございます。
現行法では、扶養義務者への扶養照会と徴収が可能でしたが、施行後は扶養義務者への通知と報告に対する規定が新設されております。これにより、福祉事務所はどのような対応をとることが可能になると考えられるか、お答えください。 そして、不正受給について質問いたします。 静岡市の不正受給総額は、毎年1億円前後であり、不正受給発覚後の返還金に対する収納率は、わずか30%台です。
◎社会福祉部長兼福祉事務所長(竹本嗣君) 私からは生活保護の扶養照会書につきまして、2点の質問についてお答えいたします。
◎健康福祉部長(大石茂樹) 今1つ、DVの被害者の事例がありましたけれども、当然、要保護者がDV被害者である場合にはDV担当部署との連絡をとりまして、扶養照会は、これは実施しておりません。
③、親族への扶養照会が生活保護の申請をちゅうちょさせることにならないように慎重に配慮すべきと考えますが、当局の認識をお伺いします。 以上、答弁を求めます。 ○議長(望月光雄議員) 保健福祉部長。 ◎保健福祉部長兼福祉事務所長(佐野勝幸君) それでは、答弁をさせていただきます。
また、本市のこれまでの扶養照会手続は、窓口対応も含めて保護の受給権侵害に当たることはないか、見解を求めます。 2点目に、生活保護費の地方自治体の財政負担についてです。保護費の財源は、75%は国庫負担金です。25%は自治体の負担と捉えられ、そのため、本市も今年度は保護費が140億円を超えています。市の財政を大きく圧迫していると再三言われています。
◎社会福祉部長兼福祉事務所長(竹本嗣君) 今回の生活保護法改正案につきましては、申請者に申請書類の提出を義務づけることや扶養照会の強化などが盛り込まれたことから、書類不備を理由に申請のハードルが高くなり、真に必要な人に保護が行き渡らないのではないか。あるいは扶養義務の厳格化から申請をためらう人が出てくるのではないかという懸念が生じているようであります。
またDV被害、ドメスティック・バイオレンスで逃れてきた女性などは、扶養照会の話をされると非常に、危険から逃れてきたわけなので、もうそれだけで嫌という感情を持ってしまう。そういうことで非常に、最初に相談を受けるときの対応というのはとても重要だなと思いました。